○甘木・朝倉・三井環境施設組合情報公開条例
令和5年8月25日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法が国民に保障する知る権利と地方自治の本旨にのっとり、甘木・朝倉・三井環境施設組合(以下「組合」という。)が保有する公文書の開示について、必要な事項を定めることにより、組合の諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民による行政への監視と参加を一層促進し、もって公正で開かれた民主的な行政の発展に資することを目的とする。
(筑前町条例の準用)
第2条 甘木・朝倉・三井環境施設組合の情報公開に関しては、筑前町情報公開条例(平成24年筑前町条例第22号)第2条以下の規定を準用する。この場合において、筑前町情報公開条例第2条第1項第1号中「町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会」とあるのは、「組合長、監査委員及び議会」と、第19条第1項中「筑前町情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは、「甘木・朝倉・三井環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。