○甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の個人情報の保護に関する条例
令和5年8月25日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、甘木・朝倉・三井環境施設組合議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(筑前町条例の準用)
第2条 議会の個人情報の保護に関しては、筑前町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年筑前町条例第15号。)第2条以下の規定を準用する。この場合において、筑前町議会の個人情報の保護に関する条例第12条第2項第3号中「町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者若しくは消防長、町が設立した地方独立行政法人」とあるのは、「組合長、監査委員、公平委員会」と、第45条第1項中「筑前町情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは、「甘木・朝倉・三井環境施設組合情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。