○甘木・朝倉・三井環境施設組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年8月25日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(筑前町条例の準用)
第2条 甘木・朝倉・三井環境施設組合の個人情報の保護に関しては、筑前町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年筑前町条例第11号。)第2条以下の規定を準用する。この場合において、筑前町個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第1項中「町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会」とあるのは、「組合長、監査委員」と読み替えるものとする。ただし、附則第3条の規定は適用しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。