○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
令和5年2月20日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(筑前町条例の準用)
第2条 懲戒の手続及び効果に関する条例は、筑前町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(令和4年筑前町条例第43号)第2条以下の規定を準用する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。