○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例

令和5年2月20日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(筑前町条例の準用)

第2条 定年等に関する条例は、筑前町職員の定年等に関する条例(令和4年筑前町条例第41号)第2条以下の規定を準用する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例

令和5年2月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年2月20日 条例第1号