○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の定年等に関する条例
令和5年2月20日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(筑前町条例の準用)
第2条 定年等に関する条例は、筑前町職員の定年等に関する条例(令和4年筑前町条例第41号)第2条以下の規定を準用する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。