○甘木・朝倉・三井環境施設組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

令和3年3月31日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約をできる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(筑前町条例の準用)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、筑前町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年筑前町条例第31号)第2条以下の規定を準用する。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

令和3年3月31日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和3年3月31日 条例第4号