○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和3年4月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、職員の勤務時間、休暇等について、必要な事項を定めるものとする。
(筑前町規則の準用)
第2条 この規則の施行については、筑前町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年筑前町規則第27号)第2条以下の規定を準用する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。