○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
令和3年3月25日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。
(筑前町条例の準用)
第2条 職員の勤務時間、休暇等は、筑前町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年筑前町条例第30号)第2条以下の規定を準用する。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。