○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和3年3月25日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の勤務時間、休暇等は、筑前町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年筑前町条例第30号)第2条以下の規定を準用する。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

令和3年3月25日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年3月25日 条例第3号