○甘木・朝倉・三井環境施設組合物品管理規則

令和元年5月1日

甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、組合の物品管理規則の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(筑前町規則の準用)

第2条 この規則の施行については、筑前町物品管理規則(平成29年筑前町規則第11号)第2条以下の規定を準用する。

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合物品管理規則

令和元年5月1日 規則第5号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和元年5月1日 規則第5号