○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員をいう。)の給与の支給額を削減するため、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号)の特例を定めるものとする。

(筑前町条例の準用)

第2条 特例期間に係る給与減額措置は、筑前町の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年筑前町条例第19号)第2条以下の規定を準用する。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第2号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成25年6月28日 条例第2号