○甘木・朝倉・三井環境施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

令和2年4月1日

甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(年次休暇)

第2条 規則第13条第1項に規定する組合長の定める要件及び組合長の定める日数については、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の任期の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月を超え1年以下

12日

9日

6日

4日

2日

5月を超え6月以下

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下

1日

0日

0日

0日

0日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

(2) 任期の満了により退職した後に同一年度内において更に任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 当該任用又は更新よりも前の同一年度内における任期の初日から当該任用又は更新により定められた任期の末日までをその者の任期とした場合に、前号を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

(3) 任期の満了により退職した後に翌年度において更に再度任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ次の表の継続勤務期間の初年度から現年度までの継続勤務年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年度数

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表において、この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

3 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

4 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。

(組合長の定める会計年度任用職員)

第3条 規則第14条第1項及び第2項に規定する組合長の定める会計年度任用職員は、次の各号に掲げる休暇において、当該各号の定めるところによる。

(1) 規則別表第1第11号及び規則別表第2第9号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)

(2) 規則別表第1第9号及び規則別表第2第4号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められている又は6月以上継続勤務しているもの

(3) 規則別表第2第5号の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下この条において「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、第8条の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないもの

(4) 規則別表第2第6号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるもの

(忌引休暇の対象となる親族等)

第4条 規則別表第1第6号に規定する組合長の定める親族及び組合長の定める期間は、次の表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同    卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

同    卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の直系尊属(曽祖父母)

2日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

3親等の傍系卑属(甥・姪)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同    卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。

3 日数については、その事実を知った日から起算する。

4 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する。

(結婚休暇の取得期間)

第5条 規則別表第1第7号に規定する組合長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。

(子育て支援休暇の対象となる学校行事等)

第6条 規則別表第1第9号に規定する学校等が実施する行事で組合長が定めるものとは、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。

(1) 子が在籍する又は在籍することとなる学校等が主催する行事であること。

(2) 主催する学校等の長等からの案内通知等により、日時や目的が確認できる行事であること。

(3) 原則として子とともに出席する行事であること(二者懇談や家庭訪問のように子とともに出席しないことを前提としているが、子に直接関係する行事に、職員のみが出席する場合並びに災害及び子の安全を脅かす事件の発生に際して、登下校時の安全確保のため、子を送迎する場合を含む。)

2 規則別表第1第9号に規定する組合長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とする。

3 規則別表第1第9号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(夏季休暇から除く日)

第7条 規則別表第1第11号に規定する組合長の定める日は、勤務時間が割り振られていない日とする。

(短期介護休暇の対象となる要介護者の世話等)

第8条 規則別表第2第4号に規定する組合長の定める世話は、次の各号に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の世話

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

2 規則別表第2第4号の組合長の定めるものは、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とする。

3 規則別表第2第4号に規定する組合長の定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とする。

4 規則別表第1第4号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(介護休暇の申出等)

第9条 規則別表第2第5号に規定する組合長の定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 会計年度任用職員の申出は、同号に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)を指定期間として指定するものとする。

4 会計年度任用職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間を指定期間として指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 規則別表第2第5号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。ただし、当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(介護時間の単位)

第10条 規則別表第2第6号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。

第11条 規則別表第2第9号に規定する組合長の定める期間は、90日の範囲内とする。

(雑則)

第12条 前条までに規定するもののほか、休暇の単位は必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に現に甘木・朝倉・三井環境施設組合の非常勤職員に任用されている者で、引き続き会計年度任用職員に任用されるものの年次休暇については、当該非常勤職員として勤務した期間を継続勤務期間として第2条第3号の規定を適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する訓令

令和2年4月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)