○甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
平成11年3月4日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について、必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、理事長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。