○甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会議事規則
平成11年4月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 公平委員会の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この公平委員会規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(会議の幹事)
第5条 事務職員中上席の職員1人は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 地方公務員法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。