○甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会規約
昭和48年4月18日
規約第2号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる組合(以下「関係組合」という。)は共同して公平委員会を設置する。
甘木・朝倉広域市町村圏事務組合
小郡市夜須町衛生施設組合
甘木・朝倉・三井環境施設組合
宝珠山・小石原中学校組合
(名称)
第2条 この公平委員会は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合ほか三組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、関係組合の長が協議により定めた候補者について、それぞれの関係組合長が当該組合の議会の同意を得た上、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合理事長が選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法その他委員の身分取扱については、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合条例の定めるところによる。
(執務場所及び補助職員)
第4条 公平委員会の執務場所は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合事務所内とする。
2 公平委員会の事務を補助する職員は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合職員をもってあてる。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要する経費は、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合の予算に計上し、支出する。この場合においてその経費は関係組合の職員定数に応じあん分して、関係組合が負担する。
2 前項の職員定数は、毎年1月1日現在とする。
3 第1項の経費のうち、それぞれの関係組合の単独の事件にかかる経費は、それぞれの関係組合において負担する。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規約第1号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。