○甘木・朝倉・三井環境施設組合負担金徴収条例

平成12年3月28日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第19号

(趣旨)

第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合規約(平成12年2月1日)第14条第1項第1号の関係市町村の負担金に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(徴収の時期)

第2条 管理運営費負担金の徴収時期は、6月末日及び10月末日までとする。

2 設置に要する経費負担金の徴収時期は、8月及び2月末日までとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合負担金徴収条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第15号)は、廃止する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合負担金徴収条例

平成12年3月28日 条例第19号

(平成13年8月27日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成12年3月28日 条例第19号
平成13年8月27日 条例第5号