○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例

平成15年11月28日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員(関係市町村から派遣されている職員を含む。以下同じ。)及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定め、公務の円滑な遂行に資するとともに、組合費の適正な支出を図ることを目的とする。

(筑前町条例の準用)

第2条 職員の旅費は、筑前町職員の旅費に関する条例(平成17年筑前町条例第45号)第2条以下の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員等の旅費に関する条例

平成15年11月28日 条例第8号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成15年11月28日 条例第8号
平成17年3月29日 条例第3号