○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する規則

平成15年11月28日

甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第4号

(目的)

第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号)に定めるところによる。

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する規則(平成17年筑前町規則第34号)第2条以下の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する規則

平成15年11月28日 規則第4号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成15年11月28日 規則第4号
平成17年3月29日 規則第1号