○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の給与に関する規則
平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第4号
(目的)
第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第7号)に定めるところによる。
(筑前町規則の準用)
第2条 職員の給与は、筑前町一般職の職員の給与に関する規則(平成17年筑前町規則第34号)第2条以下の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
2 三輪衛生施設組合職員の給与に関する規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。