○甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成12年2月29日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(甘木・朝倉広域市町村圏事務組合条例の準用)

第2条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関しては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成5年甘木・朝倉広域市町村圏事務組合条例第5号)第2条以下の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成12年2月29日 条例第12号

(平成12年2月29日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成12年2月29日 条例第12号