○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員安全衛生管理規程
平成20年4月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(組合長の責務)
第2条 組合長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、法令に基づくもののほか、次条の規定により置かれる安全衛生推進者が、法令及びこの規定に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成の推進に、誠実に従わなければならない。
(安全衛生推進者)
第4条 組合に、法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、施設課長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生推進者に事故があるとき又は欠けたときは、管理係長がその職務を代理する。
(安全衛生推進者の職務)
第5条 安全衛生推進者は、次に掲げる職務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(安全衛生推進員)
第6条 安全衛生管理に関し円滑な推進を図るため、組合に安全衛生推進員を置く。
2 安全衛生推進員は、管理係長の職にある者をもって充てる。
(安全衛生推進員の職務)
第7条 安全衛生推進員は、安全衛生推進者を補佐し、第5条に定める業務を推進し、安全思想の普及及び向上に努めなければならない。
(安全衛生推進委員会の設置)
第8条 組合に、安全衛生推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の安全及び衛生に係る企画、調査及び実施に関すること。
(2) 災害、障害、疾病等の防止に関すること。
(3) 安全又は衛生思想の普及及び教育に関すること。
(4) その他安全衛生に関し必要な事項。
(委員会の委員の構成等)
第9条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 安全衛生推進者
(2) 安全衛生推進員
(3) 庶務係長
(4) 施設係長
(5) リサイクル工房長
(6) その他組合長が必要と認める者
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置き、安全衛生推進者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、安全衛生推進員が委員長を代行する。
(委員会の委員の任期)
第11条 委員会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
(委員会の会議等)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の事務局は、施設課庶務係に置く。
(守秘義務)
第14条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘木・朝倉・三井環境施設組合職員安全衛生管理規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。