○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する規則

平成15年11月28日

甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号

(筑前町規則の準用)

第2条 職員の育児休業等に関する規則は、筑前町職員の育児休業等に関する規則(平成17年筑前町規則第28号)第2条以下の規定を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

2 三輪衛生施設組合職員の育児休業等に関する規則(平成7年三輪衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する規則

平成15年11月28日 規則第3号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年11月28日 規則第3号
平成17年7月1日 規則第6号