○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する規則
平成15年11月28日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成15年甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第6号。以下「育児休業等条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(筑前町規則の準用)
第2条 職員の育児休業等に関する規則は、筑前町職員の育児休業等に関する規則(平成17年筑前町規則第28号)第2条以下の規定を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
2 三輪衛生施設組合職員の育児休業等に関する規則(平成7年三輪衛生施設組合規則第3号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。