○甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成12年2月29日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、甘木・朝倉・三井環境施設組合職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第7号)は、廃止する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成12年2月29日 条例第10号

(平成12年2月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年2月29日 条例第10号