○甘木・朝倉・三井環境施設組合人事異動取扱規程
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合訓令第6号
(趣旨)
第1条 職員の人事異動(以下「異動」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(異動通知書の交付)
第2条 職員の異動を行う場合は、異動に係る職員ごとに人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付して行わなければならない。
第3条 組織の変更又は定期昇給等のため、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には、前条の規定にかかわらず通知書にかわる文書の交付、その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
人事異動用語
採用 | 現に職員でない者を職員に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を職員に任用する場合を含む。)ただし、臨時的任用の場合を除く。 | |
昇任 | 職員を上位の職に任命する場合をいう。 | |
降任 | 職員を下位の職に任命する場合をいう。 | |
転任 | 出向 | 職員を任命権者を異にする他の機関への転出を命ずる場合をいう。 |
配置換 | 職員を任命権者を同じくする他の職に任命する場合をいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。 | |
併任 | 一つの職員としての身分を保有させたまま他の職員としての身分を取得させる場合をいう。 | |
併任解除 | 併任中の職員の兼ねている身分を解く場合をいう。 | |
兼任 | 職員としての職を保有したままその職と同等の他の職に任用する場合をいう。 | |
兼任解除 | 兼任中の職員が兼ねている職を解く場合をいう。 | |
職務代理 | 職員の職に事故があるとき又は欠けたときその職の代行を命ずる場合をいう。 | |
職務代理解除 | 職務代理中の職員の代行する職を解く場合をいう。 | |
休職 | 職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。 | |
復職 | 休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 | |
免職 | 職員の意に反して職員の職を免ずる場合をいう。 | |
離職 | 職員が職員としての身分を失うことをいう。 | |
退職 | 失職の場合及び免職の場合を除いて、職員が離職することをいう。 | |
失職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定により職員としての身分を失う場合ををいう。 | |
任命換 | 職員としての身分を変更する場合をいう。 | |
戒告 | 法第29条の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。 | |
減給 | 法第29条の規定により懲戒処分として給与の一定割合を減ずる場合をいう。 | |
停職 | 法第29条の規定により懲戒処分として職務に従事させない場合をいう。 | |
懲戒免職 | 法第29条の規定により懲戒処分として職員の職を免ずる場合をいう。 | |
育児休業 | 職員が育児休業をし、職務に従事しない場合をいう。 | |
職務復帰 | 停職又は育児休業並びに派遣中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 | |
派遣 | 職員を他の地方公共団体の職務に従事させる場合をいう。 | |
海外派遣 | 職員を外国の地方公共団体の機関等の職務に従事させる場合をいう。 | |
昇給 | 職員の現に受けている給料月額より上位の号給の給料月額を支給する場合をいう。 | |
降給 | 法第27条第2項の規定により職員が現に受けている給料月額より下位の号給による給料月額を支給する場合をいう。 | |
号給調整 | 職員に適用される号給決定の基準を異にすることとなったことに伴い号給を訂正する場合をいう。 | |
昇格 | 職員を上位の職務の級に格上げする場合をいう。 | |
降格 | 職員を下位の職務の級に格下げする場合をいう。 |
備考 上記に掲げる異動用語のいずれにも該当しない異動を生じたときは、そのつど別に定める。
別表第2(第2条関係)
通知書(異動内容欄)
採用の場合 | 甘木・朝倉・三井環境施設組合職員に任命する ○級○○号給(○○円)を給する ○○勤務を命ずる | ||
昇任の場合 | ○○に補する | ||
降任の場合 | ○○により(根拠法令を明らかにする。)○○に降任する | ||
転任の場合 | 出向 | ○○に出向を命ずる | |
配置換 | ○○勤務(又は役職名)を命ずる | ||
併任の場合 | ○○の併任を命ずる | ||
併任を解除する場合 | ○○の併任を免ずる | ||
兼任の場合 | ○○の兼任を命ずる | ||
兼任を解除する場合 | ○○の兼任を免ずる | ||
職務代理 | ○○(下位の職)事務取扱を命ずる ○○(上位の職)心得を命ずる | ||
職務代理を解除する場合 | ○○事務取扱(心得)を免ずる | ||
休職の場合 | ○○により(根拠法令を明らかにする。)休職を命ずる 休職の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする 休職期間中、給料、○○のそれぞれの100分の○を給する(刑事事件休職の場合は、期間の記入を要しない。休職の期間を更新する場合は「休職の期間を○年○月○日まで更新する」とする。) | ||
育児休業の場合 | 承認する場合 | 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
期間の延長を承認する場合 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||
承認を取り消す場合 | 育児休業の承認を取り消す | ||
復職の場合 | 復職を命ずる | ||
免職の場合 | ○○により(根拠法令を明らかにする。)免職する | ||
退職の場合 | 退職を承認する (定年退職の場合は「定年により退職した」とする。) | ||
失職の場合 | 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した | ||
任命換の場合 | ○○に任命換する | ||
戒告の場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | ||
減給の場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間給料月額の○○分の○の額を減給する | ||
停職の場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで停職を命ずる | ||
懲戒免職の場合 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | ||
職務復帰の場合 | 職務復帰を命ずる | ||
派遣及び海外派遣の場合 | ○○に派遣を命ずる | ||
昇給の場合 | ○級○○号給(○○円)を給する | ||
降給の場合 | ○○により(根拠法令を明らかにする。)○級○○号給(○○円)に降給させる | ||
号給を調整する場合 | ○○級○○号給(○○円)に調整する | ||
昇格の場合 | ○○級○○号給(○○円)を給する | ||
降格の場合 | ○○級○○号給(○○円)を給する |
備考
(1) 2以上の異動を併せ行うとき、又は一の異動発令に伴う他の発令を分離して行うときは、前記の要領を適宜組み合せ、又は分離して発令を行うことができる。
(2) 任命権者を異にして昇任又は降任させるときは、採用、降任及び転任の場合を組み合せ発令する。
(3) 前記の要領により難い場合が生じたときは、そのつど別に定めるところによる。