○甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職の設置に関する規則
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第6号
(趣旨)
第1条 甘木・朝倉・三井環境施設組合事務局職員の職(臨時又は非常勤を除く。)については、法令に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 事務局長 | 組合長の命を受け、組合に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
2 課長 | 上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
3 課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
4 係長 | 上司の命を受け、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。 |
5 主任主査 | 上司の命を受け、係長を補佐し、所掌事務を処理する。 |
6 主査 | 上司の命を受け、特定の事務若しくは技術又は所掌事務を処理する。 |
7 主任主事 主任技師 | 上司の命を受け、複雑な事務若しくは技術又は所掌事務を処理する。 |
8 主事 技師 | 上司の命を受け、事務又は技術に従事する。 |