○甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会規則

平成14年8月27日

甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第3号

(公害等)

第2条 条例第3条第1項の規定にいう公害とは、概ね次に掲げるものとする。

(1) 大気汚染及び水質汚染

(2) ごみ収集車運行道程における汚水又はごみのはなはだしい散乱

(3) その他著しい環境に悪影響を及ぼす行為

(苦情の申立)

第3条 苦情の申立は、書類(別紙様式)により関係区長を経由して委員会に提出するものとする。

(会議)

第4条 前条の申立があった場合、会長は20日以内に委員会を招集し、適切な処理につとめなければならない。組合長の諮問についても同様とする。

(委員の選出)

第5条 条例第4条の委員の選出は、次のとおりとする。

(1) 関係市町村議会の議長 4名

(2) 筑前町栗田区住民の中から区長が推薦した者 10名

(3) 筑前町弥永区住民の中から区長が推薦した者 3名

(4) 筑前町久光区住民の中から区長が推薦した者 3名

(職員の事務)

第6条 組合事務局の職員は、委員が行う調査、研究、審議、その他の会議に参加し、必要に応じその顚末を記録し、これを保管しなければならない。

(報告)

第7条 委員会は、処理した事項については、速やかに区長並びに組合長に報告しなければならない。

(委員会の開催)

第8条 委員会は、苦情及び諮問がなくても年に1回以上委員会を開催し、ごみ処理状況や公害防止協定書に基づいた調査事項を報告しなければならない。

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会規則の一部を改正する規則は、令和5年4月1日から適用する。

画像

甘木・朝倉・三井環境施設組合環境保全委員会規則

平成14年8月27日 規則第3号

(令和5年8月25日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成14年8月27日 規則第3号
平成17年7月1日 規則第5号
平成19年6月1日 規則第2号
平成20年7月1日 規則第1号
令和5年8月25日 規則第2号