○甘木・朝倉・三井環境施設組合幹事会設置規則
平成12年2月1日
甘木・朝倉・三井環境施設組合規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、甘木・朝倉・三井環境施設組合規約(平成12年2月1日)第3条の事務を積極的に推進するため甘木・朝倉・三井環境施設組合幹事会(以下「幹事会」という。)の設置について定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、組合長の諮問に応じ組合の事務に関し必要な事項について調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 幹事会の定数は、9人とし、関係市町村の副市町村長、環境担当部長及び関係市町村の環境担当課長又はこれらに代わる者をもって組織する。
(幹事長及び副幹事長)
第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長1人を置く。
2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選とする。
3 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会の会議を主宰する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
2 幹事4人以上の者から会議開催の請求があるときは、幹事長は幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会は、幹事定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、組合長が規程で定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 三輪衛生施設組合幹事会設置規則(昭和53年三輪衛生施設組合規則第4号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中「21人」を「13人」に、「助役」を「副市町村長」に改める部分の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘木・朝倉・三井環境施設組合幹事会設置規則の一部を改正する規則は、令和5年4月1日から適用する。