○甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会条例

平成12年2月19日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定に基づく、甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合議会定例会条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会条例

平成12年2月19日 条例第4号

(平成22年8月31日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
平成12年2月19日 条例第4号
平成22年8月31日 条例第5号