○甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会条例
平成12年2月19日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定に基づく、甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三輪衛生施設組合議会定例会条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
○甘木・朝倉・三井環境施設組合議会定例会条例
平成12年2月19日
甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条の規定に基づく、甘木・朝倉・三井環境施設組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 三輪衛生施設組合議会定例会条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第2号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。