○甘木・朝倉・三井環境施設組合公告式条例

平成12年2月1日

甘木・朝倉・三井環境施設組合条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、甘木・朝倉・三井環境施設組合掲示板に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、組合長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び組合長名を記入して組合長印を押印しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三輪衛生施設組合公告式条例(昭和53年三輪衛生施設組合条例第1号)は、廃止する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘木・朝倉・三井環境施設組合公告式条例

平成12年2月1日 条例第1号

(平成15年3月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成12年2月1日 条例第1号
平成15年3月28日 条例第1号